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離婚を防ぐために 〜別れたくない!という方へ〜


愛し合って結婚したカップルであっても、お互い感情を持った人間ですし、一時の過ちでつい道を踏み外してしまうこともないとはいえません。夫婦といえどもお互いの立場を尊重しつつも、相互の理解と意思疎通が欠かせません。良好な夫婦関係を続けていくためのポイントをまとめてみました。

相互理解・心理的な距離の保持

 普段からコミュニケーションを密にして、相手の思考や言動についての理解をはかるとともに、2人の時間をなるべく多くとれるように努めることは基本といえるでしょう。日常の何気ない努力が功を奏しますので、時間をかけてじっくりと取り組みましょう。

相手の好みを知る

 愛され、親しまれやすい自分となれるような努力をするためにも相手の嗜好を知っておくことは有効でしょう。そこからコミュニケーションにも幅ができますし、共通の趣味を増やすことは共有する時間を増やすことにもつながります。

いつも心には余裕を

 愛されたいがために気をきかせすぎたり、押し付けがましくなるのも考えものです。息苦しい空間は相手を遠ざけますし、適当な距離感も大切です。ときには少し距離を置いて心の駆け引きを楽しむぐらいの余裕がほしいものです。




不本意な離婚について

勝手に離婚届を提出されそう

相手が、こちらの同意ないまま一方的に離婚届を提出しそうな場合には、「離婚届不受理申出書」を市区町村役場に提出することで、離婚を防ぐことができます。離婚は双方の合意があることが前提となっていますが、離婚届だけでは現実にそれを確認することが難しいため、相手が一方的に提出して受理されることも考えられます。これを防ぐためにはあらかじめ、役所に備え付けの用紙に、必要事項を記入して署名・押印し、夫婦の本籍地、または住所地のある役所に提出します。ただし、その効力は6ヶ月間ですので、6ヶ月経過したら再度不受理申出書を出す必要があります。また、気が変わり離婚届を受理させるためには、「不受理申出取下書」を提出することでその効力を白紙に戻した後でないと離婚届は受理されません。


                      離婚届不受理申出書とは


だまされた、脅されたというときは

詐欺や脅迫によって離婚届に署名・押印し、離婚届が受理されてしまったという場合にも、この離婚届が偽造でない以上、一応有効に離婚は成立しますが、本人の真意に反する離婚である場合の救済措置を設けており、家庭裁判所に協議離婚取消しの申立てをすることができます。この取消権は本人のみが行使でき、第三者が行使することはできません。ただし、詐欺を知り脅迫を免れたときから、3ヶ月以内に申し立てないと取消権は消滅してしまいますので注意が必要です。



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