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離婚届の書き方・手続き 

離婚届の書き方


 離婚は双方の合意にもとづいて離婚届を提出することによって成立します。合意により以上、理由のいかんを問いません。離婚届の用紙は市区町村役場で入手することができます。住居表示など普段使用している表示と若干異なる場合がありますので、できれば事前に戸籍謄本を取得しておくことをおすすめいたします。


[記入上の注意]


 氏名  離婚前(現在)の氏名を戸籍の通りに記入します。

 生年月日  「昭和○○年」という具合に元号を漢字で記入し、西暦は認められません。

 住所  現在の住民票のある場所を記入します。

 本籍  離婚前の、夫婦のもの。戸籍謄本の通りに記入します。

 父母の氏名  それぞれの両親につき記入しますが、父母同姓であれば母の氏を省略できます。

 離婚の種別  該当箇所にチェックを入れます。裁判所での離婚は判決等に記載されている日を記入します。

 婚姻前の氏にもどる者の本籍  筆頭者でない方は離婚によって籍をはずれますので、もとの戸籍と新戸籍のいずれかを選択します。のちに子の「入籍届」を出す場合は「新しい戸籍をつくる」にチェックをしておきます。

 未成年の子の氏名  離婚後夫婦いずれが親権者になるかを決める必要があります。

 同居の期間

 別居する前の住所  現在別居中の場合は同居していた際の夫婦の住所を記入します。

 別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業  該当項目にチェックします。

 その他  追記事項があれば記入しますが、特になければ空欄でかまいません。

 届出人署名押印  夫婦の婚姻中の氏名をそれぞれ必ず自署します。押印は認印で結構です。

 証人  協議離婚の場合に必要となります。成年の証人に署名押印してもらいます。


[提出にあたって]

 夫婦の本籍地の市区町村役場に提出するのが原則ですが、それ以外の場所で提出する場合は戸籍謄本が必要になります。一方のみの出頭でかまいませんが、その場合には押印した印鑑と身分証明書を持参したほうが無難です。

 郵送もできます。本籍のある市区町村役場に、記入した離婚届を送付します。受理されたことの確認を忘れないようにしましょう。




離婚しても姓を変えたくないとき

離婚の際に称していた氏を称する届け

 日常生活上、姓(苗字)の問題はきわめて重要です。しかも婚姻・離婚というプライベートな部分が反映されてくるとなると、社会的な影響力も大きく、そのために行動を躊躇してしまう、などという本末転倒なことになりかねません。一般的には結婚によって姓を改めたほうは離婚すると元の姓に戻ることになりますが、離婚届を提出後3ヶ月以内に届け出ることによって、離婚後もそのままの姓を名乗ることができます。ただし、一度提出すると簡単には元の氏に戻れませんのでよく判断して決めましょう。



 誰が・・・離婚によって姓が戻ることになる人

 どこに・・・復氏する人の本籍地または住所地の市区町村役場

 いつまでに・・・離婚届提出から3ヶ月以内

 必要なもの

   印鑑(認印でも可)

   保険証

   身分証明書

   (本籍地以外に提出する場合)戸籍謄本




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