慰謝料請求は相手方に落ち度がある場合
慰謝料
離婚にともない相手側から受けた苦痛に対する精神的な部分をカバーする意味での金銭補償です。財産分与と異なり、不法行為に対する損害賠償としての要素をもつため、暴力や不貞行為など相手方に落ち度があることが条件になります。えてして離婚ともなると双方がお互いに慰謝料を主張しあうことがありますが、基本的には双方過失相殺としつつ、双方の事情や離婚原因などを総合して判断することになります。金額についても財産分与と同様に、話し合いによることを原則とします。精神的苦痛や有責性の度合、双方の経済的事情、婚姻期間、その他一切の事情を判断して決めますが、財産分与の金額が大きくなると慰謝料は低くなるともいわれます。
なお、慰謝料の請求は民法上の不法行為として、損害および加害者を知ったときから3年以内にする必要がありますが、できるかぎり離婚成立までに話をつけておきましょう。
慰謝料の話し合いに折り合いがつかない、という場合には裁判所での調停や裁判によって決することになります。管轄は請求額により地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。実際の慰謝料相場は精神的苦痛の程度や婚姻期間、相手方の経済力にもよりますが、財産分与と合わせて200万から500万円くらいというケースが多いようです。支払いは一括払いが理想ですが、分割払いによる場合には、1回目の金額を多くするなどの配慮が必要です。これらの条項も書面に残しておく必要がありますが、強制執行認諾文言をつけた公正証書によることをお勧めいたします。
慰謝料を不倫相手に対して請求する場合には、不貞行為の他に、相手方が配偶者の存在を知っていたということと、それによって夫婦関係が破綻したことを証明する必要があり、配偶者とは支払いにつき連帯責任が生じます。

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