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調停離婚 


調停離婚 ~いきなり裁判にはなりません

 離婚は当事者の意思を重視し、争いがあってもいきなり裁判にはかからず、必ず家庭裁判所の調停手続きを行うことを前提としています(調停前置主義)。離婚協議が難航している、または話し合いができない、といった場合には家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停は裁判とは異なり、双方(通常は別々に呼びだされます)が調停室で条件等につき調停委員の前で事情を説明して利害を調整し、ときには調停案を提示して相互の互譲をはかります。非公開で審理されますのでプライバシーは守られます。おおむね月に1回程度の出頭で、約半年程度で終結することが多いようです。


家庭裁判所へ申し立て
申し立ては相手方の住所地または夫婦の合意による場所の家庭裁判所に対して行います。


期日指定・出頭

申し立てると期日指定の通知と呼び出し状が送付されますので、その期日に再度出頭します。

調停では、主張や離婚原因の正当性についていかに調停委員に対して合理的に説明できるかが大きなポイントになってきます。争いのきっかけや経緯について、参考資料などがあればそれも提示しながら冷静に主張しましょう。



合意、調書作成

合意に達すると調停調書が作成されて離婚が成立します。

この調書は確定した判決と同様の効力がありますが、成立から10日以内にあらためて離婚届を提出する必要があります。なお、相手が期日に出頭して来ない、という場合には家庭裁判所は出頭勧告をすることもでき、制裁を課することも可能ですが、どうしても出頭がなければ調停はやむを得ず不成立となります。不成立の場合には調停終了となりますが、なお争いたいという場合には、離婚訴訟を提起します。


  [離婚調停に必要なもの]

調停申立書 1通

戸籍謄本、住民票 各1通

1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)

*地域によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。




審判離婚

審判離婚

 離婚調停が不調に終われば裁判手続きに移行し、審判手続には入らないのを原則としますが、財産分与や親権者の決定など、同時に申し立てた一定の事由のみが不調という場合には例外的に審判手続きにまわされ「調停に代わる審判」が下されます。ここで注意するべき点は、あくまでも離婚については合意が成立していなければならないという点です。この「調停に代わる審判」に対しては2週間以内であれば即時抗告という手段で異議を申し立てることができます。異議がなく2週間を経過すると審判は確定し、確定後10日以内に審判書の謄本と確定証明書を役所に提出することにより離婚が成立します。そして確定した判決と同様の効力を持つことになります。




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