申し立ては相手方の住所地または夫婦の合意による場所の家庭裁判所に対して行います。

申し立てると期日指定の通知と呼び出し状が送付されますので、その期日に再度出頭します。
調停では、主張や離婚原因の正当性についていかに調停委員に対して合理的に説明できるかが大きなポイントになってきます。争いのきっかけや経緯について、参考資料などがあればそれも提示しながら冷静に主張しましょう。

合意に達すると調停調書が作成されて離婚が成立します。
この調書は確定した判決と同様の効力がありますが、成立から10日以内にあらためて離婚届を提出する必要があります。なお、相手が期日に出頭して来ない、という場合には家庭裁判所は出頭勧告をすることもでき、制裁を課することも可能ですが、どうしても出頭がなければ調停はやむを得ず不成立となります。不成立の場合には調停終了となりますが、なお争いたいという場合には、離婚訴訟を提起します。
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