分割手続きの要件
請求できる人 平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦(いわゆる事実婚でも被扶養者として第3号被保険者の認定がある場合を含みます)または婚姻の取り消しをした夫婦の一方
分割対象 婚姻期間等の保険料納付記録(サラリーマンなどの被用者が受給する厚生年金・共済年金等の報酬比例部分 -いわゆる2階部分-)
実際に分割が行われるのは保険料納付記録(厚生年金算定の基礎となる標準報酬のこと=標準報酬月額・標準賞与額)であって、年金そのものではありません。これを現在価値に換算したものを対象期間標準報酬総額といい、この金額が多い方から少ない方に対して分割が行われます。
要件 合意または裁判により按分割合を定めたうえで当事者の一方が社会保険事務所へ請求をすること。按分割合とは、対象期間標準報酬総額の夫婦の合計額に対する、分割を受ける側の持分をさし、50%を上限とし、分割前の持分を下限とします。すなわち、元の分よりは多く、相手方より多くはできず、という具合です。
なお、合意は公正証書または公証人の認証を受けた私署証書によることが要求されます。
効果 分割後の納付記録に基づいた厚生年金の受給ができますが、現実の受給は本来の受給可能年齢に達した後となります。すでに老齢厚生年金等を受給している場合は、分割後の保険料納付記録に基づき、分割日の属する月の翌月から額が改定されます。
請求手続き 離婚をしたときから2年以内に以下の書類を社会保険事務所に提出します。
・分割請求書
・請求者の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
・婚姻期間等を明らかにできる戸籍謄抄本または住民票
・按分割合を定めた公正証書等
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