不倫をやめさせたい
ご主人や奥様が不倫をしていたら・・・。誰しも心中穏やかではありませんね。夫婦には法律上貞操義務があり、不貞行為に対しては離婚事由ともなりますし、精神的苦痛があったとして配偶者とその相手方に対して慰謝料を請求することができます。もちろん、ただちに離婚というのでは早計ですし、感情的になっては得るものも得られなくなってしまうおそれがあります。ここは冷静に対策を練りましょう。(なお、ここでいう「不倫」「不貞」とは肉体関係のあったことを指します。)
まずは不倫相手の特定から
これを特定できないと不倫と疑うことはできません。それができないうちは、何かの思い込みということもありますし、それとなく配偶者に注意を促す程度にとどめておきましょう。
調停に備えて不倫の確実な証拠を用意しておく
ホテルに出入りする写真(日付・時間)、当日の詳細を記した探偵等興信所の報告書などが一応の証拠力を持つといってよいでしょう。本人の自供も有効です。捏造がたやすいメールでは証拠力としては薄いといえます。

配偶者に不貞行為の慰謝料を請求し、かつ今後不貞があった場合の慰謝料を定めておく
執行認諾文言付の公正証書にしておくことで、後日の紛争が解決しやすくなります。具体的な金額は不貞の程度や期間、支払能力、離婚に到ったかどうかなどを考慮したうえで、夫婦の話し合いで決まります。話がまとまらない、話に応じないという場合は調停を申し立てます。慰謝料の相場としては100万円から1000万円くらいと幅がありますが、300〜400万円くらいというケースがもっとも多いようです。この慰謝料は配偶者とその不倫相手との連帯債務となりますが、相手方については不倫についての悪意(配偶者があることを知っていること)が要求されます。この慰謝料は不貞行為とその相手を知ってから3年以内に請求することとされています。
不倫相手に金銭(手切金)を払って、交際をやめてもらうよう交渉する
この場合も条件等の重要事項は公正証書にしておくことをおすすめしますが、確実な証拠を用意してからでないと危険です。特に内容証明郵便を送ったりすることは相手方の証拠にもなって、名誉毀損等で逆に訴えられる可能性もありますので十分な注意が必要です。
不倫をしてしまったら
離婚事由となりますし、慰謝料の請求を受けることを覚悟しなければなりません。離婚を覚悟のうえだったとしましても、結婚生活にたいしての社会的・道義的な責任は果たす必要があります。誠意をもって対応しましょう。
不倫相手の場合も同様です。慰謝料については連帯責任があります。「離婚するから」などという甘言には乗らないことです。離婚したことを確認するまでは深入りは避けたほうが無難です。
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