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離婚を裁判で争うと・・・
離婚は双方の合意があればその理由を問いませんが、ここにその主な理由を掲げ、裁判に持ち込まれた場合の離婚に至る可能性についてふれてみます。
離婚が認められる可能性が高いケース
不貞行為 |
婚姻が破綻する前に、自分以外の異性と性的な関係が1度でもあったこと。立証は難しい面もありますが、民法でも裁判上の離婚事由として掲げており、立証されればほぼ間違いなく離婚は認められます。
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暴力
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暴力は夫婦間においても決して許されるものではなく、医師の診断書等で被害の事実関係を立証すれば、裁判でも離婚が認められる可能性は高いでしょう。お酒による一時的な症状を引き起こしたとみられる場合であっても暴力の責任を免れるものではありません。 |
遺棄 |
家庭を放棄すること。勝手に家を飛び出した、生活費を入れない、家事や育児を一切しないなど。ここに「悪意」があれば裁判上の離婚事由となり、離婚が認められる可能性は高くなります。 |
生死不明 |
3年以上の長期にわたれば裁判上の離婚事由になります。 |
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離婚が認められるかは状況しだいというケース
浪費・怠惰 |
ギャンブル等にはまり浪費を繰り返したり、仕事もせずぶらぶらする、転職を繰り返しては借財に走る、など。修復不能な程度にまで家庭が破綻しているかどうかによって判断されます。
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性格の不一致
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極度の性格不一致により結婚生活が破綻し、回復の見通しも立たないという場合。家族や同居者との不和も含みます。 |
性の不一致 |
異常な性欲・性的嗜好、潔癖すぎるなど |
宗教活動 |
度を過ぎた宗教活動で家庭を顧みない、家財道具を処分するなど。 |
病気 |
本人の意思と無関係であり、相互の扶助義務もあるため、「強度の精神病で回復の見込みがない」場合にのみ、離婚が認められる可能性があります。 |
犯罪 |
家族の名誉に著しく損傷し婚姻に大きなダメージを与えた場合 |
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