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配偶者の暴力と離婚 〜DV(ドメスティック・バイオレンス)とは〜

もし、配偶者から暴力を振るわれたら・・・?

 近年、夫婦間における暴力(DV=domestic violence家庭内暴力)が社会問題となっています。理由のいかんにかかわらず、たとえ夫婦間であろうとも暴力行為は犯罪です。夫婦関係や離婚問題などを話し合うことも封じるような卑劣な暴力は許してはなりません。ストレス社会といえども家庭をそのはけ口にされてはたまりません。家庭内、特に夫婦間においては現状を外部に知らされにくく、エスカレートする暴力にもひたすら耐えているといった方が少なくないようです。黙っていることでかえって深刻化する可能性もありますし、子供がいる場合には子への悪影響も懸念されます。「私も悪かった」などと、卑屈に構える必要はありません。離婚するかどうかを問わず、継続的な暴力にお悩みの方は警察や専門相談機関に相談されることをお勧めいたします。


DVの概要と対策

 暴力の手段は問いません。身体的な暴力にとどまらず、精神的・経済的・性的なものも含まれます。おもに女性が被害者となるケースが多いようですが、平成17年の内閣府男女共同参画局の調査では、結婚したことのある男女のおよそ3分の1が何らかの暴力を受けたことがあるそうです。被害にあった場合の相談先としては「友人・知人」「家族・親戚」がそれぞれ3割を占めたものの、「警察」は6%にすぎず、問題の閉鎖性をうかがわせます。

 暴力を受けながらも逃げずにひたすら耐えている人が多いようです。その理由としてはまず相手の報復に対する恐怖心や、威圧に屈して抵抗する気力を失っているようなケースから、子供や後の生活の不安、世間体などから躊躇するケースが挙げられます。こうした現状に対処するべく2001年にDV防止法が公布・施行されました。保護命令制度の導入や相談支援センターなどの拡充をはかり、関係諸機関に対しても人権に対する配慮などが盛り込まれ、緊急の場合に安心して相談できる窓口の設置に力を入れています。



身の危険を感じたら・・・

 緊急措置としてひとまずその場から退避し、身の安全を確保することが第一です。特に、小さいお子様がいらっしゃるときはなおさらです。そのあとであらためて離婚問題などの相談方法やその後の生活を考えましょう。親類や友人などの家に身を寄せさせてもらったりする際には、その家族とのトラブルが新たに生じることにもなりかねませんので気は抜けません。対処方法としては、もよりの警察か配偶者暴力相談支援センターへ相談したうえで、地方裁判所に「保護命令」を申し立てるという方法があります。申立書には具体的な状況や危険性、相談実績などを記入する必要がありますが、認められると6ヶ月以内の接近禁止や2ヶ月の退去命令などが出され、これに違反すると懲役や罰金などの実刑に処せられます。


配偶者暴力に対する保護命令の申立手続き

まずは警察または配偶者暴力相談支援センターへ相談


地方裁判所へ申立書を提出

  ・暴力を受けたことの具体的状況

  ・生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとする事情

  ・警察等に相談した事実(なければ公証人の作成する宣誓供述書)


口頭弁論期日を経て認容されれば保護命令を発令





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