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離婚協議書 ~なぜ離婚協議書を書く必要が?~

離婚の約束事項を確約するために

 離婚は双方の意思に基づき離婚届を提出し、受理されればそれで成立します。ところが、実際には離婚によって影響を受け、重大な関心事となるのはむしろ財産や住まいのことであったり、お子様のことであるはずです。そういった重要事項を口約束ですませることは非常に危険です。ましてや、離婚をすると別々の生活となって、連絡も途絶えがちになりかねませんし、所詮別れた間柄だからといって約束をないがしろにされないともかぎりません。あとのトラブルを未然に防止するために、約束事は書面に残しておく必要があります。そこで、離婚協議書の登場となります。

 離婚協議書は、あくまでも私文書ですのでその方式を問いませんが、重要事項を書き漏らしたり、あいまいな記載があるとかえってトラブルのもととなりますので、できればもよりの専門家に依頼することをおすすめいたします。離婚協議書に記載しておくべき事項は以下の通りです。


離婚協議書に記載しておくべき事項

 離婚をすることの合意があった旨

 財産分与についての定め(具体的に定める)

 慰謝料についての定め

 (以下は未成年の子供がいる場合)

 親権者および監護権者について

 養育費の定めがある場合はその金額・支払い方法

 監護権を有しない側については面接交渉権(方法・内容)についての定め





公正証書のすすめ

 離婚協議書も書面にした以上、一応の拘束力・証拠力を持ちますが、それでも相手が素直に応じないという場合には法的な手段をとることも視野に入れる必要性が生じます。財産については公正証書に「万一不払いがあった場合には強制執行されてもかまいません」という旨の「強制執行認諾文言」をつけておくことにより、ただちに強制執行を行うことができます。公正証書は公証人の手によって効力を証明してもらうもので、原本を公証役場で保存されますので紛失の心配もありません。金額的には負担がかかりますが、確実に効果を望む方にはぜひともお勧めいたします。


 公証人の報酬については以下の通りとなります。


目的物の価額
公証人の報酬
 ~100万円まで  5,000円
 ~200万円まで  7,000円
 ~500万円まで  11,000円
 ~1,000万円まで  17,000円
 ~3,000万円まで  23,000円
 ~5,000万円まで  29,000円
 ~1億円まで  43,000円





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