離婚協議書も書面にした以上、一応の拘束力・証拠力を持ちますが、それでも相手が素直に応じないという場合には法的な手段をとることも視野に入れる必要性が生じます。財産については公正証書に「万一不払いがあった場合には強制執行されてもかまいません」という旨の「強制執行認諾文言」をつけておくことにより、ただちに強制執行を行うことができます。公正証書は公証人の手によって効力を証明してもらうもので、原本を公証役場で保存されますので紛失の心配もありません。金額的には負担がかかりますが、確実に効果を望む方にはぜひともお勧めいたします。
公証人の報酬については以下の通りとなります。
目的物の価額
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公証人の報酬
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~100万円まで |
5,000円 |
~200万円まで |
7,000円 |
~500万円まで |
11,000円 |
~1,000万円まで |
17,000円 |
~3,000万円まで |
23,000円 |
~5,000万円まで |
29,000円 |
~1億円まで |
43,000円 |
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