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Q. 正直、迷っています
A. 離婚件数は近年、ますます増える傾向にあり、離婚という社会的な体裁を気にする方は減ってきているように思われます。ただ、離婚はその人にとっても相手方にとっても人生の大きなターニングポイントであり、子供のこと、その後の生活のことなどを考えましても大変なエネルギーを要します。安易な離婚は禁物です。どうしても決めかねるという場合には、一時的に別居期間を設け、距離を置いて見つめなおし、かつ離婚後の生活を「模擬演習」してみるのもよろしいかと思います。


Q. 別れたくないという相手を説得したい
A. 相手方に不貞・暴力などのいわゆる「離婚原因」があれば問題はありません。調停を申し立てて調停委員の前でその理由を主張しましょう。それほど強力な理由がない、あるいは自分の方に落ち度がある、という場合には、相手方の立場に立った離婚後の生活についてのケア、たとえば精神的・金銭的な方策を施したうえで、誠実な態度で粘り強く交渉してみることでしょうか。


Q. 性格の不一致を理由に慰謝料を請求できますか
A. 慰謝料は損害賠償の意味合いを有するもので、不貞や暴力など、相手方に落ち度があることが要求されます。単純な性格上の問題では、双方ともに何らかの落ち度があったり、決して一方が全面的に責任を負うような性質のものではありません。通常はこのような場合には責任を相殺するケースが多く、慰謝料は認められないことになります。


Q. 別居中の夫から生活費を請求できますか
A. 夫婦である以上、法律上の生活保持義務があり、婚姻費用の分担請求権として相当額を請求することができます。ただし、破綻の程度や、すでに別の男性と同居しているなどといった場合には減額をすることができます。


Q. 突然の離婚話に動揺しています
A. 相手方の請求に正当な理由がある(あなたの側に落ち度がある)場合には、不本意ながら認められてしまう公算が高いでしょう。そういった事情がない場合には、あなたの方に離婚意思がない以上、たとえ調停に持ち込まれても離婚が認められることはありません。ただし、離婚したいという相手とこれから先、いかにうまくやっていくかという問題を抱えることにはなりますが。場合によってはあなたの側で希望の条件を提示して離婚に応じていくということもひとつの手段ではありましょう。


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