離婚届の書き方、慰謝料、子供の養育、調停の手続きなどの問題に全国対応の離婚相談サイト
 
 離婚問題解決ドットコム
ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。

離婚の概要と原因

 離婚の現状

 離婚を考える前に

 離婚原因とは

 暴力と離婚

 不倫と離婚

 内縁・婚約と別居

 離婚したくないときは

離婚にまつわる問題

 離婚を決意したら

 離婚と財産分与

 離婚と慰謝料

 離婚と親権・監護権

 離婚と子供の養育費

離婚の種類

 協議離婚

 調停・審判離婚

 裁判離婚

離婚の手続き

 離婚届の書き方・手続

 離婚協議書

 離婚と子供の戸籍

 離婚と年金分割

 離婚した後は

離婚問題Q&A
離婚問題ご依頼・ご相談
離婚問題相談の流れ
事務所概要
ご利用規約・免責事項
リンク

ご相談者の声
離婚にまつわる問題


離婚と子供の養育費 ~離婚後の親としての義務~

離婚の際には子供の養育費も決めておきましょう

 夫婦間に未成年の子供がいる場合には、離婚をしたからといってその子供への扶養義務を免れるわけではありません。子供が経済的・社会的に自立していけるまでの衣食住や教育などに要する費用を当然に負担していく義務があります。子供にとっても、離婚という親の一方的な事情でその保護が軽んじられてはたまったものではありません。実際には母が引き取ることが多いと思われますが、母はその子供に代わって請求することになります。養育費の具体的な額については支払う側の経済力など双方の事情を考慮したうえで話し合いをし、まとまらなければ調停手続きをとることになります。金額だけでなく、支払時期、支払期間、支払い方法など履行に関しても具体的に話し合っておく必要があります。月額いくらという形で決めることが多いと思われますが、途中で払わなくなった、などのトラブルを防止するため、執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めいたします。なお、支払う側が失業したとか子供が進学するなど、当事者間にやむをえない事情が発生した場合にはその額の増減を請求することができます。

                     子供の養育費のこともお忘れなく




養育費の支払いについて

 子供の養育費は基本的には請求当事者である父母の話し合いで決めますが、これを家庭裁判所の調停もしくは審判によって決定していながら、相手方が支払いを滞らせている場合には、家庭裁判所は当事者からの申立により、以下の措置をとることができます。


 1 履行確保  家庭裁判所による、「支払いをせよ」という勧告。費用はかかりませんが、強制力はありません。


 2 強制執行

 直接強制  支払い義務者に対して、不動産や給料債権など一定の財産への差し押さえをするもの。通常の差し押さえと異なり、支払い期限が到来していない債権についても差し押さえることができますし、給料債権については通常その4分の1までしか差し押さえができないところを2分の1まで差し押さえることができます。申し立てるには家庭裁判所に調停調書や送達証明書などを提出します。手数料、切手代等で7000円程度の費用がかかります。
 間接強制  履行しない債務者に対し間接強制金を課することを警告するもの。あくまでも債務者の自発的な支払いを促すためのもので、直接財産への差し押さえを行うものではありません。


養育費相談支援センターの設置

 厚生労働省の平成15年度の全国母子世帯等調査では、離婚をした母子家庭のうち、養育費の取り決めをしている割合は34.0%、現に養育費を受け取っている割合が17.7%と低水準にあり、かつ前回調査よりも低下しています。そこで厚生労働省では、養育費の取り決めや確保のための相談機関として「養育費相談支援センター」を設け、平成19年10月1日より事業を開始しました。電話・メールによる相談や情報提供、地域の母子家庭等就業・自立支援センター等への出張相談支援などを行っています。

    養育費相談支援センター




離婚問題解決ドットコムHOME | 事務所概要 | 特定商取引法による記載 | 利用規約・免責事項 | リンク

  Copyright (C) 2007 office-ishii. All Rights Reserved.