子供の養育費は基本的には請求当事者である父母の話し合いで決めますが、これを家庭裁判所の調停もしくは審判によって決定していながら、相手方が支払いを滞らせている場合には、家庭裁判所は当事者からの申立により、以下の措置をとることができます。
1 履行確保 家庭裁判所による、「支払いをせよ」という勧告。費用はかかりませんが、強制力はありません。
2 強制執行
直接強制 支払い義務者に対して、不動産や給料債権など一定の財産への差し押さえをするもの。通常の差し押さえと異なり、支払い期限が到来していない債権についても差し押さえることができますし、給料債権については通常その4分の1までしか差し押さえができないところを2分の1まで差し押さえることができます。申し立てるには家庭裁判所に調停調書や送達証明書などを提出します。手数料、切手代等で7000円程度の費用がかかります。 |
間接強制 履行しない債務者に対し間接強制金を課することを警告するもの。あくまでも債務者の自発的な支払いを促すためのもので、直接財産への差し押さえを行うものではありません。 |
養育費相談支援センターの設置
厚生労働省の平成15年度の全国母子世帯等調査では、離婚をした母子家庭のうち、養育費の取り決めをしている割合は34.0%、現に養育費を受け取っている割合が17.7%と低水準にあり、かつ前回調査よりも低下しています。そこで厚生労働省では、養育費の取り決めや確保のための相談機関として「養育費相談支援センター」を設け、平成19年10月1日より事業を開始しました。電話・メールによる相談や情報提供、地域の母子家庭等就業・自立支援センター等への出張相談支援などを行っています。
養育費相談支援センター
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