離婚をしたいが、経済的なことや仕事上の都合など、すぐにはできないという場合もあります。また、もう少し考える時間がほしいという場合もありましょう。また、耐え難い暴力による場合には一時的に別居を余儀なくされるということもあります。精神的にも物理的にも距離を置いて結婚生活を見直してみることは、お互いにとって前進する場合もありますので、ことによっては別居という手段も有効です。特に専業主婦の場合などは、経済力をつけておき、社会的にも自立しておくことは離婚に到ったときの「予行演習」にもなります。ただし、さしたる理由もない一方的な事情で別居をすることは夫婦の同居義務に違反し、以後争いになったときに不利に働くことにもなりかねません。緊急の場合のほかは、別居についても双方の合意があることが前提です。別居をするにあたっては以下のことを考えておく必要があります。
別居中に考えておくこと
今後のあり方について(離婚を含めた今後の生活)
住まいや生計の確保
子供の養育や将来のこと
離婚後の生活や制度に関する情報収集
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別居中の法律関係
別居しても夫婦である以上は、婚姻費用の分担義務があり、別居が双方の合意に基づく以上、相手方に対し婚姻費用分担請求をすることができます。具体的な金額については経済事情のほか、双方の責任の度合いなどを参考にして決めるこよになります。話し合いに応じなかったり、暴力を受けたことによる別居など、話し合いができない状況のときは家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申し立てます。ただし、別居について原因がある側からは、請求することは認められません。
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