離婚届の書き方、慰謝料、子供の養育、調停の手続きなどの問題に全国対応の離婚相談サイト
 
 離婚問題解決ドットコム
ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。

離婚の概要と原因

 離婚の現状

 離婚を考える前に

 離婚原因とは

 暴力と離婚

 不倫と離婚

 内縁・婚約と別居

 離婚したくないときは

離婚にまつわる問題

 離婚を決意したら

 離婚と財産分与

 離婚と慰謝料

 離婚と親権・監護権

 離婚と子供の養育費

離婚の種類

 協議離婚

 調停・審判離婚

 裁判離婚

離婚の手続き

 離婚届の書き方・手続

 離婚協議書

 離婚と子供の戸籍

 離婚と年金分割

 離婚した後は

離婚問題Q&A
離婚問題ご依頼・ご相談
離婚問題相談の流れ
事務所概要
ご利用規約・免責事項
リンク

ご相談者の声
離婚の概要と原因


内縁・婚約と別居 〜離婚に準じた扱いをするケース〜

内縁・婚約の解消と離婚

内縁も夫婦に準じた扱い
 内縁は法律上夫婦としては認められませんが、その実態に注目して可能なかぎり夫婦に近い扱いをしており、同居・協力義務や費用の分担、日常家事債務の連帯責任などを認めております。また、内縁関係が破綻した場合には財産分与や損害賠償をも認めています。しかし、法律上の夫婦であることを要件とする相続や夫婦間の契約取消権は認めていません。近時の夫婦別姓などの動きの中、いわゆる事実婚のカップルも増えてきているようで今後の法改正の動きが注目されます。

                  内縁解消でも財産分与の余地があります


婚約を解消したら
 婚約とは文字通り結婚の約束をすることであり、互いに結婚への努力義務が生じます。もしこれを一方的に破棄した場合には、相手方に対して損害賠償義務が発生します。ここでいう損害とは破棄によって直接生じたものに限らず、婚約によって失った社員の地位なども含みます。ただ、あくまでも身分上の行為ですので相手方に結婚を強制することはできません。


結納の扱いは
 結納は婚約解消によて当然に返還する義務が生じますが、いったん婚姻が成立してしまえば、2ヶ月程度のあまりに短かい婚姻に終わった場合を除き、返還する必要はありません。また、結婚を前提とした金品の贈与は、それが果たして婚約の意味で渡したものか、結納といえるかどうか、それぞれの事情や意思表示を解釈したうえで判断します。これらに該当しなければ婚約を解消しても贈与として有効であり、返還する義務はありません。



別居という選択肢

 離婚をしたいが、経済的なことや仕事上の都合など、すぐにはできないという場合もあります。また、もう少し考える時間がほしいという場合もありましょう。また、耐え難い暴力による場合には一時的に別居を余儀なくされるということもあります。精神的にも物理的にも距離を置いて結婚生活を見直してみることは、お互いにとって前進する場合もありますので、ことによっては別居という手段も有効です。特に専業主婦の場合などは、経済力をつけておき、社会的にも自立しておくことは離婚に到ったときの「予行演習」にもなります。ただし、さしたる理由もない一方的な事情で別居をすることは夫婦の同居義務に違反し、以後争いになったときに不利に働くことにもなりかねません。緊急の場合のほかは、別居についても双方の合意があることが前提です。別居をするにあたっては以下のことを考えておく必要があります。

別居中に考えておくこと

今後のあり方について(離婚を含めた今後の生活)

住まいや生計の確保

子供の養育や将来のこと

離婚後の生活や制度に関する情報収集


 


別居中の法律関係

 別居しても夫婦である以上は、婚姻費用の分担義務があり、別居が双方の合意に基づく以上、相手方に対し婚姻費用分担請求をすることができます。具体的な金額については経済事情のほか、双方の責任の度合いなどを参考にして決めるこよになります。話し合いに応じなかったり、暴力を受けたことによる別居など、話し合いができない状況のときは家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申し立てます。ただし、別居について原因がある側からは、請求することは認められません。




離婚問題解決ドットコムHOME | 事務所概要 | 特定商取引法による記載 | 利用規約・免責事項 | リンク

  Copyright (C) 2007 office-ishii. All Rights Reserved.