効果を確実にするのが公正証書です
公証役場にて公証人が作成する文書で、作成は当事者からの申し立てを前提としますが、その内容に公的な力を付与して一般の文書に比べて強い効力を認めるものです。この公正証書に「もし履行されない場合は強制執行を受けることに異議をはさみません」という旨の執行認諾文言を付したものは、裁判所の判決を要せずに、約束の不履行があった場合にはただちに強制執行を行うことができるようになります。ここに公正証書にすることの最大の意義があります。費用はある程度かかりますが、効果を確実にしておきたい場合にはぜひお勧めです。
公正証書作成についての公証人への報酬は財産分与等の目的物の価額によって異なり、以下の通りとなります。
目的物の価額
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公証人の報酬
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~100万円まで |
5,000円 |
~200万円まで |
7,000円 |
~500万円まで |
11,000円 |
~1,000万円まで |
17,000円 |
~3,000万円まで |
23,000円 |
~5,000万円まで |
29,000円 |
~1億円まで |
43,000円 |
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