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協議離婚 

離婚は話し合いによるのが基本

協議離婚

 離婚は夫婦双方の合意と離婚届けを提出する意思があれば、その理由いかんにかかわらず受理されます。離婚届の用紙は役所で入手できますが、本籍地以外に提出したり離婚後に戸籍を移す必要がある場合は、通数が異なってきますので注意が必要です。また、本籍地以外で提出する場合は他に戸籍謄本も添付します。届出は夫婦一方のみによることもできますが、一方的に出した離婚届は他方に離婚意思がない以上は無効となり、離婚成立後であっても離婚無効の訴えを提起することができます。なお、離婚届は郵送によることも可能ですが、万一発送後に死亡した場合でも有効な意思表示があったものとみて、受理されます。ただ、後日のトラブルを避けるため、確実に受理されたことの確認をとっておくとよいでしょう。

 記入するにあたっては、書き損じを避けるため、戸籍謄本を見ながら書くほうが無難です。本籍地の表示などは謄本に書かれている通りに記載する必要があり、一般的な表記と若干異なっている場合がありますので要注意です。記入漏れにも十分注意しましょう。証人の欄を勝手に訂正することはできませんので、証人が遠方の場合は書き方見本を添えるなどの工夫をしておきましょう。


                   離婚届で終わり!ではありません

 離婚は届出によって法律上は有効に成立しますが、実際には財産分与や慰謝料、親権や養育費の問題など、重要な事柄を書面に残しておく必要があります。単に金額などの問題だけでなく、期限や支払い方法など、具体的にしておき、後日の紛争をなくすためにも、執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めいたします。




公正証書とは

効果を確実にするのが公正証書です

 公証役場にて公証人が作成する文書で、作成は当事者からの申し立てを前提としますが、その内容に公的な力を付与して一般の文書に比べて強い効力を認めるものです。この公正証書に「もし履行されない場合は強制執行を受けることに異議をはさみません」という旨の執行認諾文言を付したものは、裁判所の判決を要せずに、約束の不履行があった場合にはただちに強制執行を行うことができるようになります。ここに公正証書にすることの最大の意義があります。費用はある程度かかりますが、効果を確実にしておきたい場合にはぜひお勧めです。


公正証書作成についての公証人への報酬は財産分与等の目的物の価額によって異なり、以下の通りとなります。



目的物の価額
公証人の報酬
 ~100万円まで  5,000円
 ~200万円まで  7,000円
 ~500万円まで  11,000円
 ~1,000万円まで  17,000円
 ~3,000万円まで  23,000円
 ~5,000万円まで  29,000円
 ~1億円まで  43,000円



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