どうしても解決に至らないときは
裁判離婚
法律で定める一定の事由がある場合には、相手方の意思にかかわらず、離婚訴訟を起こすことができます。ただ、実際の離婚については協議や調停によるケースが大半で、裁判で決するケースはきわめて異例といえるでしょう。また、手続きも本人が自ら行うには難しいようですし、日数や弁護士費用など十分に検討したうえで実行しましょう。なお、被告が行方不明(この場合は公示送達という手続きをとります)であったり心神喪失の状況にある場合には調停を行わず、ただちに離婚裁判の提起ができます。
手続きとしてはまず原告が裁判所へ訴状を提出して、第1回口頭弁論期日の指定を受けます。被告の方には裁判所から訴状副本と期日の呼出状を郵送します。口頭弁論期日では、原告本人、被告本人、証人の順にそれぞれ尋問を行い、書類の証拠調べが行われます。
[離婚の訴えに必要なもの]
訴状2通(1通は正本として裁判所が保管、1通は副本として被告に郵送)
夫婦の戸籍謄本 1通
収入印紙(離婚のみ8200円分、金銭請求についてはその分を増額)
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①不貞行為
配偶者が自己の意思で配偶者以外の人と性的な関係を持つこと。ただし、1度きりの関係では今後の夫婦関係を考慮したうえで必ずしも不貞とは認められない可能性があります。実際には二人で旅行する、ホテルに行くなどの行為を指し、状況にもよりますが単に食事や買い物に行く程度では該当しません。また、不貞をはたらいた本人(有責配偶者)からの離婚請求に対しては、いわゆる「クリーンハンドの原則」が適用になり、認められませんが、近年では一定の条件のもとに認められるなど、ゆるやかに解釈されるようになってきています。
有責配偶者からの離婚が認められる3要素
別居期間がすでにある程度長期化している
夫婦間に未成熟の子がいない
離婚を認めても生活面など相手方に特に不利な状況とはならない
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②悪意の遺棄
自分の意思で正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務に反する、任務を果たさない等のいわゆる「家庭の放棄」です。ただし、相手方に暴力や不貞行為があった場合の緊急避難的な別居の場合には、正当な理由ありとして同居義務違反にはならないと解されています。具体的にはそれぞれの事情を考慮して判断することになります。
③3年以上の生死不明
生存も死亡も確認できないまま最後の音信から3年を経過すること。3年に満たないときや単なる居場所不明は含みませんので、その場合は他の離婚事由を模索することになります。
④強度の精神病にかかり回復の見込みがない
「回復の見込み」については精神科医の鑑定に基づいて判断されます。本人に責任がないだけに、夫婦としてはまず精一杯の看護療養に努める必要があり、離婚後の生活のことも考慮しなければならないため、実際にはよほどの事情がないかぎり、この理由をもって離婚が認められるケースは少ないと思われます。
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の事由以外で、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻している場合のことで、実際には暴力・虐待、異常な性行動、過度の宗教活動、金銭感覚や性格の極度の違いなどが挙げられます。単なる「性格の不一致」では離婚は認められません。実情をよく検証して婚姻継続に重大な影響を及ぼすか否かという観点で判断されます。
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