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離婚と年金分割 ~離婚すると厚生年金を分けられる?~

離婚時の厚生年金分割制度とは?

平成19年4月1日から、厚生年金等については離婚をしたときに年金受給権の分割をする「離婚時年金分割制度」が施行されました。この制度は従来から問題とされていた、雇用や給与についての男女間の格差が年金にも反映されることがないように、との配慮から創設されたものです。基礎年金と異なり、厚生年金は夫婦が共同して創出する実態を有することに着目した制度です。いわゆる熟年離婚の増加とともに大きな注目を浴びています。


分割手続きの要件

  請求できる人 平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦(いわゆる事実婚でも被扶養者として第3号被保険者の認定がある場合を含みます)または婚姻の取り消しをした夫婦の一方

 分割対象 婚姻期間等の保険料納付記録(サラリーマンなどの被用者が受給する厚生年金・共済年金等の報酬比例部分 -いわゆる2階部分-)

 実際に分割が行われるのは保険料納付記録(厚生年金算定の基礎となる標準報酬のこと=標準報酬月額・標準賞与額)であって、年金そのものではありません。これを現在価値に換算したものを対象期間標準報酬総額といい、この金額が多い方から少ない方に対して分割が行われます。

 要件 合意または裁判により按分割合を定めたうえで当事者の一方が社会保険事務所へ請求をすること。按分割合とは、対象期間標準報酬総額の夫婦の合計額に対する、分割を受ける側の持分をさし、50%を上限とし、分割前の持分を下限とします。すなわち、元の分よりは多く、相手方より多くはできず、という具合です。

なお、合意は公正証書または公証人の認証を受けた私署証書によることが要求されます。

 効果 分割後の納付記録に基づいた厚生年金の受給ができますが、現実の受給は本来の受給可能年齢に達した後となります。すでに老齢厚生年金等を受給している場合は、分割後の保険料納付記録に基づき、分割日の属する月の翌月から額が改定されます。

 請求手続き 離婚をしたときから2年以内に以下の書類を社会保険事務所に提出します。

   ・分割請求書

   ・請求者の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書

   ・婚姻期間等を明らかにできる戸籍謄抄本または住民票

   ・按分割合を定めた公正証書等


第3号被保険者期間の分割について

 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をする一方当事者の請求により、第2号被保険者の厚生年金保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。




情報提供について

平成18年10月より、分割のための按分割合を決めるための資料として、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができます。


 請求する人 当事者の一方または双方

 提供内容
    ・分割対象の期間

    ・対象期間中の離婚当事者の保険料納付記録

    ・按分割合の範囲  

 必要な書類

    ・情報提供請求書

    ・請求者の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書

    ・婚姻期間等を明らかにできる戸籍謄本または市区町村長の証明書




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