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離婚と子供の戸籍 ~どうなる?子供の戸籍~

離婚しても子供の氏や戸籍はそのままです

 夫婦は離婚によって戸籍を別々のものとしますが、戸籍から抜け出すのは結婚によって戸籍を移した側(多くは妻の方だと思いますが)のみなのです。子供についてはたとえ離婚によって籍を離れた側のもとで生活することになっても、戸籍が一緒についてくるわけではありません。実際にも妻が家を離れることになりながら、子供は引き取るというケースは多いようです。そんなとき、「子供も同じ籍にしたい」と思うのは当然のことです。同居し保護する立場でありながら戸籍が別というのではいろいろな局面で不便なことになります。そんな場合にとるべき手続きの概要を以下に示しました。


 

離婚届の提出

提出は市区町村役場へ。これによって離婚は成立します。


子の氏の変更許可申立書を提出

または入籍許可申請書。家庭裁判所へ提出します。


入籍届の提出

市区町村役場へ。




氏の変更許可と入籍届

子の氏の変更許可申立書

 離婚によって別姓となった親子が同じ苗字を名乗りたいので、子の氏を変更したいという場合。離婚時に定めた親権者が届け出ますが、子が15歳以上であれば自ら申立人となります。必ずしもその日に許可が出るとは限りませんので早めの時間に出かけることをおすすめします。


[持参するもの]

 子の氏の変更申立書

 子と父の戸籍謄本、母の戸籍謄本(いずれも離婚後のもの)

 印紙代800円 

 印鑑

 身分証明書

  *裁判所により若干の違いがあることがあります。事前にご確認ください。


入籍届

 離婚によって別々の戸籍になった子を、同一の戸籍にするための届出。姓が異なる場合には事前に「子の氏の変更許可」が必要になります。なお、戸籍法上、親子三代(親、子、孫)が同一の戸籍に入ることは認められていませんので、離婚届の「新しい戸籍をつくる」の欄にチェックを入れておく必要があります。親権者が届け出ますが、子が15歳以上であれば自ら申立人となります。

[持参するもの]

 入籍届

 家庭裁判所の変更許可審判書

 印鑑

 身分証明書

  *役所により若干の違いがあることがあります。事前にご確認ください。





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