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離婚をした後は ~離婚後に必要となる手続き~

離婚後の手続き一覧


住所が変わるとき

 住民票の移動  住所が他の市区町村となるなら旧住所へ転出届け、新住所へ転入届を、同じ市区町村内での移動なら転居届を各市区町村役場へ提出します。


姓を変えたくないときは

 離婚の際に称していた氏を称する届  離婚から3ヶ月以内に市区町村役場へ届け出ることによって、引き続き婚姻中の姓を名乗ることができます。


離婚後に子の氏を同じにしたい

 子の氏の変更許可申請  離婚によって親子別姓となったために変更したいときは、家庭裁判所の許可が必要になります。


離婚後に子を同じ戸籍に入れたい

 入籍届  離婚によって戸籍を別にすることとなった親子を同じ戸籍にする必要が生じたときは、市区町村役場へ届け出ます。


社会保険の扶養家族でなくなった

 婚姻中、夫の扶養家族であった妻は離婚すると扶養家族ではなくなり、国民健康保険への加入、国民年金の変更手続きが必要になります。


その他、各種変更手続き

 運転免許証、パスポート、印鑑登録、クレジットカード、預金通帳などの住所氏名の変更手続きも確実に済ませておきましょう。




離婚後の公的サポート

児童扶養手当

 父母の離婚によって18歳未満の子をもつ母子家庭となった場合、5年以内に市区町村の受給資格認定を受けて一定の手当てを受けることができます。子供を抱えて離婚した女性をサポートするための制度です。必要書類など、地域によって扱いが異なる場合がありますので、詳細は市区町村役場へお問い合わせください。


[必要書類]

 申請者名義の預金通帳

 申請者と子の戸籍謄本

 所得証明書


ひとり親家庭等の医療費助成

 離婚によって片親になり、生活保護等の対象にならない家庭(父子家庭など)で、18歳未満の子を持つ場合、市区町村役場へ申し出ることができます。




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