離婚後の手続き一覧
住所が変わるとき
住民票の移動 住所が他の市区町村となるなら旧住所へ転出届け、新住所へ転入届を、同じ市区町村内での移動なら転居届を各市区町村役場へ提出します。
姓を変えたくないときは
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚から3ヶ月以内に市区町村役場へ届け出ることによって、引き続き婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚後に子の氏を同じにしたい
子の氏の変更許可申請 離婚によって親子別姓となったために変更したいときは、家庭裁判所の許可が必要になります。
離婚後に子を同じ戸籍に入れたい
入籍届 離婚によって戸籍を別にすることとなった親子を同じ戸籍にする必要が生じたときは、市区町村役場へ届け出ます。
社会保険の扶養家族でなくなった
婚姻中、夫の扶養家族であった妻は離婚すると扶養家族ではなくなり、国民健康保険への加入、国民年金の変更手続きが必要になります。
その他、各種変更手続き
運転免許証、パスポート、印鑑登録、クレジットカード、預金通帳などの住所氏名の変更手続きも確実に済ませておきましょう。
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