離婚にあたって決めておくこと
戸籍の問題
離婚によって夫婦の一方(氏を改めた方)は元の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作ってそこに入るかのいずれかを選ぶことになります。そして夫婦の戸籍には?印が付されてその方の分が除籍されることになります。
氏(苗字)の問題
結婚すると夫婦の一方(通常は妻が夫の氏を名乗ることが多いですね)は他方の氏を名乗ることになり、離婚すれば氏を改めた方(多くは妻の方)は元の氏に戻ることになります。ただし、一定の届出をすることにより、そのままの氏でいることも可能です。
なお、離婚によって妻が子の親権者となり、妻が元の氏に戻したとしても、子の氏は依然変わらず、母子で姓が異なることになります。こんなとき、家庭裁判所の許可を得て母の氏を名乗ることもできます。さらに入籍届を提出することで、ようやく母と同じ戸籍と氏になることができます。これらの手続きは子が15歳以上であれば本人がすることになっており、15歳未満の場合は当該親権者(母)がすることになります。
子の親権・監護権
離婚によって夫婦は戸籍を別にするわけですが、未成年の子がいらっしゃる場合にはその子の親権者を決めなければなりません。離婚届にもいずれが親権を行使するかを記入する欄がありますので、この記載がないと受理されません。親権者は子の法律上の行為を代理したり、しつけや世話などの養育を行うことができますが、特別な事情がある場合には親権者とは別に他方配偶者を監護権者として、養育権のみを行使させることができます。
財産分与・慰謝料
離婚をすると夫婦はその共同で築いてきた財産を精算する必要があります。夫婦だからといってうやむやにしてきた場合もありましょうが、離婚によって一応のケリをつけることになります。また離婚について責任がある側は相手方に対して慰謝料を支払う義務があります。いずれも具体的な金額は話し合いで決めますが、話がまとまらなければ調停の場で調整してもらいます。
離婚後の生活
離婚したら実際はむしろその後の生活の方が大変かもしれません。特にお子さんを引き取って新たに仕事を探す主婦などは相当な覚悟が必要となります。財産分与や慰謝料、子の養育費でどうにかなるほど容易ではありません。当面の生活を維持しつつ、将来設計を真剣に見つめていかなければなりません。また、お子さんの生活環境にも大きな変化が生じるだけに、住まいや学校が変わったりすることへのケアも欠かせません。
|